電子契約サービスに求められること

日本においては一部の契約類型を除き契約をするにあたって法的な要件はありません。
一般的には、紙で契約しなければいけないとか、実印を押さなければ契約として成立しないということはないのです。
口頭での合意も契約になります。

そういう意味で、どのような電子契約サービスであろうとも、契約する当事者同士が合意して使う限り、契約として成立します。

全くシステムがなくとも、物理的には何も残らない口頭でさえ、契約は成立しますので当然のこととなります。
契約当事者間での契約に対する認識が同一で信頼関係があれば、口約束でも十分な場合もあります。
実際に、口約束だけの商取引慣行は2020年に問題になった吉本興業などの芸能業界をはじめたくさんあります。

このように、契約の成立に関しては、一部の契約類型を除き規制がないというのが現状です。契約の成立に規制が無いので、電子契約に関する法規制もありません。

契約が成立しているかどうかが問題となるのは契約の当事者間で紛争となったときです。

裁判になった場合には、自己の主張を裁判において裏付ける証拠が問題になります。口頭での契約だけでは、言った言わないという水掛け論に陥ります。

裁判の時などに、契約が成立していることや、契約の内容についての証拠として利用できるのが、「契約書」の価値です。

「契約」と「契約書」は違うものです。契約は当事者間の合意であり、契約書は契約の内容を表示する文書で証拠となるものです。

電子契約の有効性の議論においては、「契約」の成立があったかどうかではなく、電子契約に「契約書」のような証拠力があるかどうかが問題となります。

文書や電磁的記録に本人の意思が本当に反映されているのかどうかは難しい議論です。

印刷された文書では誰が作成したのかはわかりません。

本人の意思によらない文書(誰が作成したかわからない文書⇒本人確認していない文書)をいくら厳格に保管したとしても契約書の有効性にはつながりません。
契約書として有効に機能するためには(すなわち、裁判において契約書を証拠として利用するには)、文書が次の2点を満たしていることが必要となり、これを文書の「形式的証拠力」があるといいます。

  1. 契約者本人による作成が確認できること
  2. 改ざんされていないことが確認できること

裁判で契約書が以上の2点を満たしており、形式的証拠力があることを主張するためには、一般には民事訴訟法第228条第4項を適用します。

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

契約書に押印することが日本で一般的であるのはこの条文のためです。

そして、文書による契約書について民事訴訟法第228条第4項が適用されるのと同じように、電子契約についても「契約書」と同様の形式的証拠力が認めることはできないかが問題になります。

民事訴訟法だけでは、署名も押印もできない電磁的記録の形式的証拠力を主張することは困難でした。

このため、2000年に電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が制定されました。この法律の第3条では次のように規定されています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を 適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

これにより、一定の要件を満たす電子署名があれば、電磁的記録に記録された情報についても形式的証拠力が推定されることになりました。

電子契約についての形式的証拠力に関してはこの規定しかないので、日本において電磁的記録に記録された情報の形式的証拠力が推定されることを主張するには電子署名法を適用するしかありません。このため、ほとんどの電子契約サービスは電子署名法を基盤としてスキーム設計をしています。

しかし、電子署名法はもともと個人がインターネット上で契約や諸手続きをできるようにすることを目的として制定された法律なので、法人の電子署名に関する規定がありません。具体的には、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則で次のように定められています。

第六条 法第六条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

(一から三を略)

四 電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。

五 電子証明書には、次の事項が記録されていること。

イ 当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号

ロ 当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了日

ハ 当該電子証明書の利用者の氏名

ニ 当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子

六 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって第二条の基準に適合するものが講じられていること。

七 認証業務に関し、利用者その他の者が認定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。

八 電子証明書に利用者の役職名その他の利用者の属性(利用者の氏名、住所及び生年月日を除く。)を記録する場合においては、利用者その他の者が 当該属性についての証明を認定認証業務に係るものであると誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。

上記のように電子署名法においては個人の氏名しか証明されません。しかも、役職名を記録した場合には電子署名の対象外であることが明確にわかるようにせよ、と8項でわざわざ規定しています。

よって、電子署名法では<所属組織、役職=職務権限>は推定されず、法人の契約についての電磁的記録の形式的証拠力を主張する上で重要な点である、署名者が法人を代表・代理する権限を有することが電子署名法に基づく推定の範囲外になっています。

このため、電子署名法だけに依拠してサービス設計をすると、法人の契約書に所属組織、役職=職務権限の記載も無い個人の実印を押印しているという奇妙な状況になってしまい、様々な問題を抱えてしまいます。

こうした状況を解消するためには、法人の意思確認を別途行う必要があります。

法人間の商取引の金融化については、電子記録債権法があります。

電子記録債権法では、電子記録債権の成立時に債権者と債務者の両当事者間の意思確認が行われており、裁判においても形式的証拠力が認められやすいと考えられます。また、基本的にBtoBの取引を対象とした法体系であり、法人の意思確認が明確になされている制度です。

しかも、電子記録債権法は柔軟な制度設計となっており、契約書ファイルを暗号化して、このファイルを電子記録債権の内部のデータとして記録することが許容されています。この制度を併用することで、電子署名法の欠点を埋めることができます。

こうした意味で、日本における電子契約サービスの設計としては電子署名法と電子記録債権法を併用することが極めて有効な方法であるといえます。

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