電子契約に関する政府見解まとめ

2020年9月4日に発表された総務省、法務省、経済産業省から出された電子契約に関するQ&Aについて

電子契約サービスを選択する際のポイント「本人確認・身元確認の重要性」について、総務省担当官に内容を確認しました。その内容を元に、電子契約に関する政府見解を解説していきます。

2020年9月4日の電子契約に関するQ&Aの概要

2020年9月4日に発表された電子契約に関するQ&Aでは、いわゆる代理人方式電子署名(サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を行う電子契約サービス)において、電子署名法第3条との関係で、事業者の電子署名を本人による電子署名とするための技術的要件が示されました。

本人確認として2要素認証の必要性などがあげられています。

この政府見解により、代理人方式電子署名であっても、3条の推定効が働く可能性が出てきました。電子契約サービスの可能性がますます広がったと言えます。

しかし、最も重要なのは7月17日付のQ&Aの問3に引き続き9月4日付のQ&Aでも問4としてあげられた、「電子契約サービスを選択する際の留意点は何か」ではないでしょうか。ここで、技術的要件以前の問題として、あらためて本人確認、身元確認の重要性が示されました。

政府見解で電子契約の本人確認、身元確認の重要性に言及する理由

契約は民法の契約自由の原則のもと、一部の規制されている契約(書面又は電磁的記録によることが義務付けられている保証契約など)を除き、当事者間で合意されていれば、口頭合意を含めてどのような手段でも契約締結できます。

民法521条 契約の締結および内容の自由
 1. 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、
 契約をするかどうかを自由に決定することができる

従って、電子契約でも契約の締結は可能ですが、問題は当事者間で紛争になったときに、電子契約が裁判で証拠として通用するかどうかということです。これは、訴訟手続きを定めた民事訴訟法をベースに裁判所で判断されることとなります。

「契約」と「契約書」の違いはご存知でしょうか。
「契約」は当事者間の合意。
「契約書」は契約の内容を表示する文書で、証拠となるもの。という定義です。

そして、「契約書の要件」には下記2点があり、これを満たしているとき契約書として「形式的証拠力」があると言えます。

  • 真正に成立した契約書(当事者の意思確認)
  • 契約書の原本性の確保(改ざん防止)

この要件を踏まえて、改めて注意喚起したのが、2020年9月4日の電子契約に関するQ&Aです。

電子署名法の第3条では以下のように定められています。

電子署名法第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

このように、電子契約が証拠となるための「真正に成立したものと推定」されるためには、「本人による電子署名」が必要です。

「本人による電子署名」がある時、電子契約が真正に成立したものと推定されます。これを推定効と言います。

推定効が働くと、裁判所がこの契約書は本物だと認めてくれる(推定)ことになり、電子契約書を証拠として使えるようになります。電子契約が証拠となるための「真正に成立したものと推定」されるためには、当然「本人による電子署名」が必要です。

今回のQ&Aでは改めてこの点が強調されています。

問4では以下のように記載されています。

問4
Q.電子契約サービスを選択する際の留意点は何か。
A.実際の裁判において電子署名法第3条の推定効が認められるためには、電子文書の作成名義人の意思に基づき電子署名が行われていることが必要であるため、電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認される(いわゆる利用者の身元確認がなされる)ことが重要な要素になると考えられる。この点に関し、電子契約サービスにおける利用者の身元確認の有無、水準及び方法やなりすまし等の防御レベルは様々であることから、各サービスの利用に当たっては、当該各サービスを利用して締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当と考えられる。

ここでは身元確認については「有無」という強い表現で、身元確認を全く行っていない事業者があることの注意喚起を行っています。

また、技術の進歩で今後もいろいろなセキュリティ面の進歩はあるでしょうが、電子署名に関しては、すべての前提として身元確認が重要な要素であることが指摘されています。

リーテックスデジタル契約では、銀行と同一レベルの本人確認、身元確認を行うと共に代表者に対して電子契約の取引責任者の確認を求めており、高水準の身元確認レベルを備えたサービスとなっています。

契約を締結するということは取引にとって重要な要素となります。そのため、締結方法が手軽だから良いというわけにはいきません。費用を払って電子契約サービスを導入しても、裁判における証拠力が万一無ければ大問題です。

大事なのは、基本に忠実に確認すべきことを確認することです。確認に手品はありません。面倒でも、きちんと行うことが極めて重要です。

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