広がりを見せる電子契約の現状と課題

紙の契約書から電子契約へ

契約のやり方は原則自由で、口約束でも成立します。しかし、企業間の契約では、これまで一般的に紙の契約書を作って、契約をする者がお互いに保管をする方法がとられてきました。

紙の契約書が多く使われてきた大きな理由として、信頼性の高さが挙げられます。紙の契約書には、契約をした人の署名押印があるため、「誰が作ったのか、どんな印鑑が使われたのか」といった大切なことがわかるようになっていて、誰が契約をしたのかということが契約書と一体化して紙の上に保存されることから、重宝されてきました。

しかし、一方で、紙の契約書には、契約締結に至るまでの、印刷・製本・捺印・封入・郵送・・・といった煩雑な業務が伴うだけでなく、印紙税や保管コストといった金銭的な負担も生じることから、契約のペーパーレス化、すなわち「電子契約」が近年注目されています。

電子契約を取りまく状況と課題

特に2020年以降は、新型コロナウイルスの感染症拡大に伴うテレワークの普及、さらには内閣府規制改革推進会議が進める押印廃止の動きを受けて、電子契約の導入を本格的に検討し始めた企業が昨年に比べて大幅に増加しています。

在宅勤務に対応できることは当然のことながら、紙の契約書と同等の法的担保があること、すなわち訴訟で証拠として利用できることがサービス選定の際に重視されています。

こうした中で、多くの事業者が提供しているのが、サービス事業者が電子署名を行う事業者型と呼ばれる電子契約です。これは、サービス利用者同士の合意成立を、当事者ではなく第三者である事業者の電子署名によって裏付けする方式です。

しかし、現行法の規定が想定している電子契約はいわゆる当事者型と呼ばれるもので、契約当事者が、認証局から電子証明書を各々取得し、自分の名義で電子署名を行うことが求められていました。これによって、契約当事者本人が特定され、紙の契約書と同等の法的担保がされていました。事業者型の電子契約は、当事者型に比べると簡便で導入がし易いという利点がありますが、現行法上の位置づけが不明確で、検討している企業としては法的な懸念が残ってしまい、導入を躊躇する一因にもなっていました。

電子契約の方式による違いのまとめ

当事者型事業者型(立会人型)
署名の名義人契約当事者サービス事業者
メリット本人特定が確実導入ハードルの低さ
デメリット電子証明書の取得が煩雑本人特定が困難
法的裏付け電子署名法3条不明確

法的懸念の解消へ大きな一歩

総務省・法務省・経産省の3省が連名で2020年9月4日に、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(以下、電子署名法第3条Q&A)」を公表しました。

これにより、技術的要件のほか、十分な身元確認の措置が行われている場合には、事業者型の電子契約サービスについても電子署名法3条の担保があることが主務官庁から公式に示されました

つまり、法的な位置付けが不明確であった事業者型の電子契約についても、要件を満たせば、紙の契約書と同様に、訴訟で証拠として安心して使えるということが示されたということです。これにより、事業者型の電子契約サービスの法的懸念が大幅に小さくなり、民間における利用に一層弾みがつくことが予想されます。

さらに、ここで注目していただきたいのが「本人確認」の重要性が公式に示されたことです。現状普及している事業者型の電子契約サービスでは、これを疎かにしているものも散見されます。
そもそも、なぜ「本人確認」が重要なのでしょうか? また、これを疎かにするとどのようなリスクがあるのでしょうか?

本人確認をしない電子契約の法的リスク

本人確認を疎かにしている電子契約を利用した場合、詐欺師などの第三者によるなりすまし契約が締結されてしまい、これに巻き込まれた当事者たちは次のようなリスクを負うことになります。

原則として、無権限の第三者(詐欺師など)によって行われたなりすまし契約は、なりすましの被害者(なりすまされた会社)には何ら法的な効果は帰属しません。

しかし、これでは当該契約を信頼した契約相手(だまされた会社)が黙ってはいないでしょう。相手方からは、民法における表見代理の規定(民法109~112条)を使って、請求がなされる可能性が十分に考えられます。これが認められた場合、なりすましの被害者とはいえ、当該契約から生じる権利義務関係に拘束されることになってしまうのです。

表見代理が認められなかった場合、契約相手(だまされた会社)は、なりすましをした第三者に対して損害賠償請求を行うことができます(民法117条)。しかし、なりすましを行なった詐欺師などは、とっくに姿をくらましていることでしょう。損害賠償を請求することが事実上不可能になり、だまされた会社は泣き寝入りになってしまうおそれがあります。

では、この電子契約サービスを提供した電子契約事業者について、何らかの責任を取ってもらうことはできないのでしょうか。事業者の利用規約を見てみると、なりすまし契約の場合に関する免責条項が置かれていることがあります。つまり、契約相手が本人なのかどうか、契約権限があるのかどうかは、利用者が確認すべきこととなっていて、事業者は何ら責任を負わないこととなっているのです。

このように、本人確認を疎かにしている電子契約を使った結果、なりすまし契約のトラブルに巻き込まれ、だまされた会社が泣き寝入りしたり、なりすまし被害者が身に覚えのない契約に拘束されてしまったりするおそれがある一方で、リスキーなシステムを提供した事業者には何の責任追及もできない場合があることを、しっかり認識しなければなりません。

本人確認にこだわるリーテックスデジタル契約

ここまで述べてきたように、電子契約選びに際して、紙の契約書と同等の法的担保があるかどうかが非常に重要です。詰まるところ、本人確認がきちんとなされているのかどうかが、重要な選定ポイントとなるわけです。当然のことのように思えますが、今までの電子契約選定の中で見落とされてきた点です。

リーテックスデジタル契約では、サービス開始時よりこの点を非常に重視し、金融機関と同等の本人確認を行い、様々なトラブルや法的リスクに巻き込まれないよう、安心してご利用いただけるサービスを提供してまいりました。

当社は、金融庁指定機関であるTranzax電子債権株式会社と提携し、本人確認がしっかりと行われたということを、電子記録債権(電子手形)によって証明します。もしも訴訟が起きた場合でも安心して証拠としてご利用できます。

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