必見!期日迫る、電子帳簿保存法改正
①電子帳簿保存法の改正
電子帳簿保存法の宥恕期間も残り約1年となりました。
★そもそも電子帳簿保存法でどんな法律なのか?
★自社は対象となるのか?
★何をしなければならないのか?
などの基本的な事に対して、分かりやすく6回に分けて説明を行います。
これまでの「電子帳簿保存法」は税に関する帳簿等を紙ではなく、電子で保存したい法人及び個人事業主のみ対応していれば良い法律でした。
しかし、令和3年改正で第7条「電子取引にかかる電磁的記録の保存義務」の改正には、全ての法人が対応しなければならない点があります。
これは法人税法、所得税法上の義務となります。
電子帳簿保存法は(以下電帳法)は、国税関係で保存義務のある帳簿類や証憑類の全部、または一部を紙ではなく、
電子データで保存することを認めると共に、電子取引で紙の証憑が無い場合には電子データを保存しなければならい義務定めた法律です。
!電子取引の証憑保存を適正に行わない場合!
ここで一番気を付けなければいけないのは、電子帳簿保存法の「電子取引」とは、eコマースやEDI(電子発注)のことを指すのではなく、取引証憑が電子データであるもの全てということです。
取引の形態ではなく、取引証憑の形態が問題なのです。
そのため、対面で取引したとしても、請求書がメールで送られてくれば電子帳簿保存法の「電子取引」となります。
国税庁は「重加算税の10%過重や青色申告の承認取消し対象になりえる」と公表しています。
罰則もありますので、今回の改正により電子による保存を法人・個人事業主は必ず対応しなければならなくなりません。
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