「真実を証明する力」をミッションに掲げ、フィンテック技術をベースに革新的サービスを生み出しているリーテックス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:小倉隆志)は、AI時代において人間の尊厳を守る新たな事業(ONEデジ®事業)を開始することにいたしましたので、お知らせいたします。

1.新たな事業の内容

当社は、「真実を証明する力」をミッションに掲げ、フィンテック技術を核に「リーテックスデジタル契約®︎」などの革新的なサービスを生み出してまいりました。
このたび、当社の持つ技術力と、公的な「証明」に対するノウハウを活かして、AIによる生成や大量複製による情報の洪水の中にあって、人が自らの尊厳を守るために、「電子署名」について40年ぶりの技術革新を果たす「ONEデジ®」サービスを新規にローンチすることといたしました。

2.新たな事業のポイント

ONEデジ®は、現在の電子署名で一般的なPKI暗号方式も、多くの電子契約で利用されている立会人方式も利用しません。そのため、量子コンピューターの脅威に影響されない安全な電子署名です。
署名は可視化され、デジタル原本を印刷した紙で確認することも可能です。
署名はファイルを選びません。PDF以外にも電子署名が可能となります。
署名は履歴が追え、書面の改定の経緯を追うこともできます。
(特設サイトはこちら https://le-techs.com/ONEdigi/ )

3.法律上の適合性

すでに、関係省庁から、以下について法律上の適法性の確認をいただいています。
(1)ONEデジ®を用いて、Word、PDFなどのファイル形式で作成された文書をアップロードし、契約当事者双方が契約締結業務を実施する仕組みは、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能である。
(2)ONEデジ®による電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名に該当する。したがって、契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用が可能である。
(3)地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2に定める総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に基づき、地方公共団体の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用が可能である。
(4)建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して同項各号に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととされており、同条第3項において、同条第1項による措置に代えて、契約の相手方の承諾を得て、情報通信の技術を利用する措置を講ずることができることされている。建設業法第19条第3項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準として、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の4第2項において3要件が定められているところ、ONEデジ®は、建設業法施行規則第13条の4第2項に規定する技術的基準を満たすものと考えられる。

以 上

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