リーテックス株式会社は2021年1月7日に国土交通省 不動産・建設経済局建設業課と打合せを行い、リーテックスデジタル契約®が​建設業法施行規則第13条の4第2項に適合している旨の確認を行いました。
これにより建設工事請負契約にも安心してご利用いただけることが確認できましたのでお知らせいたします。
国土交通省 不動産・建設経済局建設業課からの回答は下記の通りです。

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第三項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準として、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十三条の四第二項では、①当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること(同項第一号)、②ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること(同項第二号)及び③当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること(同項第三号)を定めている。
この点、リーテックス株式会社が提供するサービスにおいては、①建設工事請負契約書をPDFファイルとして閲覧、印刷を行うことが可能であると考えられること、②公開鍵暗号方式による電子署名又はタイムスタンプの付与の手続が行われることで、当該PDFファイルが改ざんされていないことを証明することが可能であると考えられること、③契約当事者による本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約であることを確認できると考えられることから、建設業法施行規則第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たすものと解される。

以上の通り、​建設工事請負契約にもリーテックスデジタル契約®が使用できることが確認できましたので、引き続きご安心してご利用ください。

建設業法施行規則第13条の4第2項への適合性について説明した資料はこちらです。
https://le-techs.com/wp-content/uploads/2021/01/kensetsugyouhou-shikoukisoku-13-4-2.pdf

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