インボイス制度とは
2023年10月1日から導入されたインボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度を利用する事業者は、適格請求書発行事業者の登録を済ませている必要があります。また、適格請求書発行事業者の登録を済ませた事業者が交付した請求書が適格請求書(インボイス)とは限らず、適格請求書(インボイス)は、従来の区分記載請求書の記載内容に加え、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」等の記載要件が満たされている必要あります。適格請求書(インボイス)は、売手および買手ともに保存しておく必要があります。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、各税法により原則「紙」での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、および電子的に受け取った場合の、取引情報の保存義務等を定め1998年に公布・施行された法律です。電子帳簿保存法における電磁的記録による保存は、①電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する「電子帳簿等保存」②紙で受領・作成した書類をスキャン文書で保存する「スキャナ保存」➂電子的に授受した取引情報をデータで保存する「電子取引」の3つに分類されます。2024年1月1日以降は、電子帳簿保存法改正により、今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、原則として取引情報はデータで電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。インボイス制度により受渡される適格請求書も例外ではありません。