契約締結権限を持たない社員の契約に注意!

画像:ぱくたそ様
  

契約締結の窓口と電子署名をする人が違う場合に、どうやって電子契約したらよいのかについてご説明します。

契約の交渉窓口と署名・押印する決裁者は別人であることが多いのが現状です。
例えば、契約書の書面上はお取引先の社長様のお名前を記載しているけど、契約を送る宛先のメールアドレスは営業担当者のもの…といったケースです。

不安に感じられたことはありませんか?
「本当に決裁者の確認をしたうえで承認してもらえているのか?」
「取引先の内部の決裁プロセスは、こちらにはわからないので心配…」

これは電子契約だけではなく、書面で契約を締結する場合でも、実は同じです。

押されている印鑑が本物かどうか、たいていの場合確認していません。
契約締結を確実に行うには、印鑑証明書をもらって、印影を確認すればよいのですが、
取引先に印鑑証明書の提出を求めるのは、銀行でもなければなかなか難しいです。

電子契約の場合、契約の署名は社長名でも、送信する宛先は窓口の担当者向けがほとんどだと思います。

書面契約と同じで、相手の会社に送った後、取引先の内部の決裁プロセスは、こちらにはわからないのです。
電子署名のボタンを押したのが、窓口の担当者であっても、
締結権限があることを相手に保証してもらうことが、適切です。

メール認証で電子契約を行う場合には、ぜひ下記のような条項を契約条項に加えることがおすすめです。
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第●●条(電子署名)
本契約にメール認証による電子署名をもって署名する各個人は、相手方に対し、本契約を締結し各条項の規定を履行する正当な権利および能力を有していること、本契約を締結するについて何人からの何らの異議申立てがなされないこと、ならびにかかる事態が生じた場合第三者からの一切の要求に対し自己の責任と負担においてこれに対処し、相手方に何らの迷惑および損害を与えないことを保証する。

以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲および乙が
合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
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