重要!電帳法の保存要件とは④

重要!電帳法の保存要件とは④

4つの保存要件

電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間も残り約1年を切りました。

★そもそも電子帳簿保存法でどんな法律なのか?

★自社は対象となるのか?

★何をしなければならないのか?

などの基本的な事に対して、分かりやすく6回に分けて説明を行います。

今回は、第4回目「電子帳簿保存法の保存要件」です。

今後は電子帳簿保存法に基づいて、メールに添付された請求書を電子保存しなければならなくなります。この条件は大きく以下4点です。

★(1)真実性の確保のための措置

(2)可視性の確保

(3)電子計算機処理システムの概要書等の備えつけ

★(4)検索機能の確保

特に、システムで対応しなければどうしようもないのが、

(1)真実性の確保のための措置で上げられているタイムスタンプ

(4)検索機能の確保で求められている「範囲指定検索」と2つ以上の項目の「組み合わせ検索」です。

(1)はインターネットへの接続が必須であり、(4)はファイルのファイル名変更などの方法では対処しきれず、システムを導入しなければどうにもならないものと考えられます。

上記の法的4つの要件を分かりやすくしますと以下となります。

①タイムスタンプを押す

②ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書の備え付け

③システムのマニュアルの備え付け

④検索できるようにする

・取引年月日その他の日付、取引金額、取引先での検索

・日付又は金額に係る記録事項について範囲指定検索

・日付または金額の任意の記録項目による組み合わせ検索

※保存義務者が判定期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者である場合には、検索機能の確保の要件は全て不要

上記の要件を満たすためには自社で対応は難しく、クラウドシステムを利用する方法となり得ることでしょう。ぜひこの機会に対応策をお考えいただきたいと思います。