そもそも電子契約とは何か?定義を解説

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    従来の署名による契約から電子契約に移行を検討する際、「そもそも電子契約とは何?」という疑問を持ちながらサービスを検索する方も多いのではないでしょうか。

    この記事では、電子契約とはそもそもどのようなものなのか、その定義について詳しく解説します。

    電子契約の定義

    電子契約の定義は「従来、書面を作成していた契約について電子的なデータにより保存・管理すること」です。

    ただし、現状は法令上で「電子契約」の概念が定められているわけではありません。そのため、語られる文脈や論者によって異なる意味合いで用いられている可能性もあるため注意が必要です。

    電子契約が生まれた背景

    電子契約が生まれ、普及した背景にはインターネットの発展があります。

    インターネットを介した電子的な商取引は今や企業活動に欠かすことができなくなり、商品・サービスの宣伝等のマーケティングから、契約、売買、製品の受発注や出荷、請求や決済などの商業活動は電子的なネットワークを利用して行われ、それが様々な分野で広がり続けています。

    このような取引は、広義で「電子取引」と呼ばれ、国税庁は電子取引の範囲を、取引情報が電磁的記録の授受によって行われるすべての取引と定義しています。

    電子取引における取引情報には見積書、注文書、契約書、納品書、請求書、領収書、送り状などがあり、従来は紙の書類に記載されるような事項が該当します。商業活動の中では、用途に合わせて様々な様式で作成され当事者を介して授受されています。

    電子取引の広がりとあわせ、電子文書のやり取りだけで契約を締結する方法、いわゆる電子契約といった手段が広がることになりました。

    いままで一般的な企業間の契約においては、裁判における証拠性や、各種法令を遵守するため、書面に署名捺印を行った紙の契約書を用いて合意し、それを契約当事者双方で保管していました。それが、インターネットによる電子取引の拡大に伴い、契約書の電子化につながったのです。

    電子契約に用いられる、電子署名や電子サイン

    電子契約では、書面への手書き署名や押印に代わり、電子文書へ「電子署名」や「電子サイン」が付与されますが、認証方法や技術に違いがあります。

    一般的に「電子サイン」は、サインを行う際に第三者認証まで行わないため導入しやすく、電磁的記録(電子文書等)の確認や承認などのプロセスで幅広く利用される傾向があります。

    一方で「電子署名」は、第三者による本人認証や高度な暗号技術要素が加わるため、重要性の高い厳格な契約の締結で利用される傾向があります。

    日本では「電子署名及び認証業務に関する法律」(いわゆる電子署名法)があり、電磁的記録(電子文書等)に本人の電子署名を付与することで、書面に手書き署名や押印を付した場合と同等の法的効力が得られるよう法整備がされています。

    (これらの電子契約の法律的な面の解説については、別記事の「法律的視点から見た電子契約の現状」で詳細を解説しておりますのでぜひご参照ください)

    業界や業務によって様々な法令や規則がありますが、契約書の締結を電子契約で行う場合は前述の電子署名法に定める要件を求めるものもあるため、国内で法的な有効性をもって立証するためには「電子署名」を付与する電子契約が望ましいと言えるでしょう。

    まとめ

    これまで契約書は、法人間や個人を問わず契約内容についてのトラブルを避けるため証拠として書面を用いて保管するのが一般的でした。しかし、紙の契約書は製本・押印・印紙貼付・郵送・返送・締結・保管といった手作業が多く、時間やコストがかかります。

    この一連の作業が全てWeb上で完結するため業務効率化が期待できる電子契約は、人手不足で生産性の向上が求められる現代において、必要不可欠なものとなっています。

    この記事が電子契約の導入検討の参考となり、業務の効率化と簡素化を実現していただけたら幸いです。

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