印紙税が課される対象は「作成」された課税文書(契約書など)です(印紙税法2条)。

ここでいう「作成」とは「単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的にしたがって行使すること」をいいます(印紙税法基本通達44条)。

つまり、紙の書面に書いて交付することが「作成」行為にあたります。電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、課税対象にはなりません。税務当局の見解でも「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならない」と述べられています。

わかりやすい資料請求 IT導入補助金を相談
IT導入補助金を相談
わかりやすい資料請求

©2022 リーテックス株式会社 〜もっと、頼れる電子契約へ〜