電子契約の基礎をなす電子署名法は、もともと個人がインターネット上で契約や諸手続きをできるようにすることを目的として制定された法律のため、法人の電子署名に関する規定がありません。

したがって、電子署名法では個人の氏名しか証明されません。また、法人を代表・代理する者の権限も推定されないため、法人間で電子契約を作成しても、それが当該法人の意思に基づいているのかどうか証明できないという問題点があります。

現状の電子契約サービスは電子署名法のみに依拠しているため、法人間契約には適していないと考えられます。

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