債権を電子化し、新たな決済手段として活用することで、債権の流動化と資金調達の円滑化を図る法律(2008年12月施行)です。

電子記録債権の発生のためには、債権者・債務者同士の厳格な意思確認が必要なうえ、データに関しては、国の指定記録機関が責任をもって保管しています。一方で、電子記録債権法は柔軟な設計制度をとっており、契約書についても、電子記録債権の内部データとして記録することが許容されています。

リーテックス®は指定記録機関であるTranzax電子債権株式会社と連携することで、電子契約書と電子記録債権をリンクさせた法的安定性の高い電子契約サービスの提供をしています。

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