建設工事請負契約での使用について(国土交通省の見解)

リーテックス株式会社は2021年1月7日に国土交通省 不動産・建設経済局建設業課と打合せを行い、リーテックスデジタル契約®が​建設業法施行規則第13条の4第2項に適合している旨の確認を行いました。

これにより建設工事請負契約にも安心してご利用いただけることが確認できましたのでお知らせいたします。

国土交通省 不動産・建設経済局建設業課からの回答は下記の通りです。

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第三項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準として、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十三条の四第二項では、①当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること(同項第一号)、②ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること(同項第二号)及び③当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること(同項第三号)を定めている。

この点、リーテックス株式会社が提供するサービスにおいては、①建設工事請負契約書をPDFファイルとして閲覧、印刷を行うことが可能であると考えられること、②公開鍵暗号方式による電子署名又はタイムスタンプの付与の手続が行われることで、当該PDFファイルが改ざんされていないことを証明することが可能であると考えられること、③契約当事者による本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約であることを確認できると考えられることから、建設業法施行規則第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たすものと解される。

以上の通り、​建設工事請負契約にもリーテックスデジタル契約®が使用できることが確認できましたので、引き続きご安心してご利用ください。

建設業法における電子化について

建設請負契約は建設業法19条1項に記載の通り、書面の契約書を必要としていますが、一定の条件の下で電子化が可能です(同条3項)。ここでの条件は、電子化に関する相手方の承諾と方式に関する条件です。

そして方式について、技術的基準が定められており、リーテックスデジタル契約®️がその基準を満たすことを国土交通省 不動産・建設経済局建設業課に確認をしました。以下その詳細について解説します。

建設業法施工規則第13条の4第2項への適合性の詳細解説

わかりやすさの観点から「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」に沿って解説します。なお、同規則第13条の2は建設業法施行規則の一部改正(令和2年10月1日施行)により、第13条の4に変更になっておりますのでご注意ください。

また、上記のガイドラインに加えて、建設業法施行規則の一部改正(令和2年10月1日施行)で追加された第13条の4第2項第3号への適合についても解説します。

見読性の確保について(第13条の4第2項第1号関係)

国土交通省が発表している、建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドラインでは、見読性に関して以下の様に記述されています。

情報通信の技術を利用した方法により締結された建設工事の請負契約に係る建設業法第19条第1項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)の電磁的記録そのものは見読不可能であるので、当該記録をディスプレイ、書面等に速やかかつ整然と表示できるようにシステムを整備しておくことが必要である。
また、電磁的記録の特長を活かし、関連する記録を迅速に取り出せるよう、適切な検索機能を備えておくことが望ましい。

https://www.mlit.go.jp/pubcom/01/kekka/pubcomk06/pubcomk06-1_.html

上記に対し、リーテックスデジタル契約では、下記の図のスキームの契約締結プロセスになっており、締結後の契約書についてはPC、スマートフォンを用いて弊社システムにアクセスすることで場所・時間を問わず契約書の表示が可能です。

また、ガイドラインに記載のある「適切な建設機能を備えておくことが望ましい」という点についても、下図の様な検索機能をシステムに実装しており、契約名、契約先、契約日、契約期間、契約状態、契約区分、受発信区分、契約種別、ラベル、の検索条件を指定して利用者が契約情報を検索することができます

原本性の確保について(規則第13条の2第2項第2号関係)

また、ガイドラインでは原本性の確保について以下のように記載されています。

(1)公開鍵暗号方式による電子署名
情報通信の技術を利用した方法により行われる契約は、当事者が対面して書面により行う契約と比べ、契約事項等が改ざんされてもその痕跡が残らないなどの問題があり、有効な対応策を講じておく必要がある。
このため、情報通信の技術を利用した方法により契約を締結しようとする場合には、契約事項等を記録した電磁的記録そのものに加え、当該記録を十分な強度を有する暗号技術により暗号化したもの及びこの暗号文を復号するために必要となる公開鍵を添付して相手方に送信する、いわゆる公開鍵暗号方式を採用する必要がある。

https://www.mlit.go.jp/pubcom/01/kekka/pubcomk06/pubcomk06-1_.html

リーテックスデジタル契約は、上記に記載のある公開鍵暗号方式を採用した電子署名を用いており、ガイドラインの内容に則っています。

また、関連して以下の記載があり、

(3)電磁的記録等の保存
建設業を営む者が適切な経営を行っていくためには、自ら締結した請負契約の内容を適切に整理・保存して、建設工事の進行管理を行っていくことが重要であり、情報通信の技術を利用した方法により締結された契約であってもその契約事項等の電磁的記録等を適切に保存しておく必要がある。
その際、保管されている電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明できるシステムを整備しておく必要がある。また、必要に応じて、信頼される第三者機関において当該記録に関する記録を保管し、原本性の証明を受けられるような措置を講じておくことも有効であると考えられる。

https://www.mlit.go.jp/pubcom/01/kekka/pubcomk06/pubcomk06-1_.html

こちらについても、時刻認証業務認定事業者であるCYBER LINKS社のタイムスタンプを施し、電子署名と併せてAdobe Acrobat Readerの署名パネルを用いて確認することができます。(Adobe Acrobat Readerでの確認方法につきましては後述いたします。)

また、弊社利用規約に、「当サービスは、一方のお客さまが当サービス上にデジタル署名をした契約書等の情報を発信(アップロード)し、もう一方のお客さまがこれを受信(ダウンロード)し、これに同意してデジタル署名することにより、お客さま間で、契約書等に関する合意を締結した事実を証明するサービスです。」と記載している通り、弊社サービス内にて表示される書類は、弊社が信頼される第三者機関として原本性を証明しているものとなります

本人性の確保について(建設業法施行規則の一部改正(令和2年10月1日施行)にて追加

また、令和2年10月1日に施行された建設業法施行規則の改正により、本人性の確保に関して以下の様に記載されています。

(条文)
当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
(ガイドラインの説明)
(2)電子的な証明書の添付
(1)の公開鍵暗号方式を採用した場合、添付された公開鍵が真に契約をしようとしている相手方のものであるのか、他人がその者になりすましていないかという確認を行う必要がある。
このため、(1)の措置に加え、当該公開鍵が間違いなく送付した者のものであることを示す信頼される第三者機関が発行する電子的な証明書を添付して相手方に送信する必要がある。この場合の信頼される第三者機関とは、電子認証事務を取り扱う登記所、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条に規定する特定認証機関等が該当するものと考えられる。

これに対し、リーテックスデジタル契約では、アカウント登録時に、

  1. 登記簿謄本
  2. 利用者の身元確認確認書類(免許所・保険証等)

を提出していただいた上での身元確認を行い、厳重な身元確認となっておりますので、契約の相手型が弊社アカウントを有しているという事実が、上記の確認を経ているということにより、本人であると確認することができます。

さらに、弊社サービスにて電子署名をするには、ログイン時にID(メールアドレス)・パスワードだけではなく、二要素認証も行う必要があります。この措置によってアカウント登録者本人以外の使用を防止しております。

そして、認定認証業務であるDIACERTサービスを使用しており、電子証明書については当社が第三者機関として証明書の管理・発行を厳格に実施しております。

以上の内容からリーテックスデジタル契約は、建設業法施行規則第13条の4第2項に適合している旨の確認を国土交通省より得ておりますので、建設工事請負契約にも引き続きご安心してご利用いただけます。

建設業法施行規則第13条の4第2項への適合性について説明したPDF資料を下記からDL可能です。社内共有の資料としてご活用ください。
https://le-techs.com/wp-content/uploads/2021/01/kensetsugyouhou-shikoukisoku-13-4-2.pdf

補足:Adobe Acrobat Readerでの電子署名の確認方法

電子署名の情報は、Adobe Acrobat Readerで下記の手順で確認が可能です。

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