令和4年4月1日施行の電子帳簿保存法施行規則では、取引日、取引金額、取引先について検索できる機能を備えていることが要件になっています。
リーテックスデジタル契約では、契約の基本情報として、契約日、有効期間、支払期日、契約金額などのデータを当初より持っています。
このたび、日付による検索に加えて、契約金額のデータを使った検索ができる機能を追加しました。
リーテックスデジタル契約は電子帳簿保存法令和3年度改正に対応しています。

(参考)
電子帳簿保存法施行規則(令和4年4月1日施行)
第二条 6項
 六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
  イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
  ロ 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
  ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

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