お取引先様の本人性を十分に確認したい(またはお取引様に対して自社の本人性を証明したい)、締結した契約書を確実に長期保存したいというお客様のニーズがある反面、お取引先様の利用登録時にご負担をかけたくないというお客様の声も頂戴致しております。

上記の状況を踏まえ、弊社ではこの度、法人登録を明確に「通常登録」と「金融化登録」の2段階に分けることといたしました。

「通常登録」の際には、これまで弊社システムでは必要だった取引責任者様の情報入力、本人確認書類の添付を省略した仕様に変更させていただきました。

お客様にとって、銀行レベルの本人確認が必要な場合、重要契約を電子記録債権で記録するなどの場合は、従来通り利用登録の際、”電子記録債権の利用を開始する”からTranzax電子債権株式会社への登録へお進みください。

進んでいただくと、お客様のご本人確認に関して、銀行が法律上義務付けられているのと同一レベルでの確認作業をさせていただきます。この「金融化登録」が行われますと、電子記録債権で電子契約を記録することができるようになり、契約データの保全に関する法的保証を得ることができます。また、国指定の電子債権記録機関による記録事項証明書の利用も可能となります。

重要契約の電子化については、金融化登録をされたうえで、契約発信の際に電子記録債権で記録するを選択いただくことをご検討ください。

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